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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について
2020.07.12
こんにちは、こどもクリニックきじま看護師の林です。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言により予防接種を控えていた方はもおられると思います。
接種期限が過ぎている、もしくはもう少しで期限がくるという方もおられるのではないでしょうか。
≪予防接種の種類≫
ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・四種混合・ポリオ・三種混合・二種混合(2期)・水痘
日本脳炎(1期・2期)
〈BCGについては集団接種のため取り扱いが異なります〉
注意事項としましては、接種方法や接種間隔・接種回数の考え方は従来通りです。
接種期間延長の対象者以外への接種や、接種間隔が守られていない場合・回数が超過している場合は定期予防接種として取り扱えないため公費では接種できません。
また、健康被害が発生した際に予防接種健康被害救済制度の対象になりませんのでご注意下さい。
特にヒブと小児用肺炎球菌については接種開始年齢等によって接種回数が決められています。
決められた回数を超えて接種した場合は定期接種の対象とはなりません。
接種期間延長の対象にある方、接種期間延長の対象者かな~と不安に思われる方はお問合せ下さい。